- 2019/02/14HP開設しました!
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こんにちは。社会保険労務士法人ソリューション特定社員の小野純です。
私は一部上場企業の営業担当、大学受験予備校の教科主任兼教室長を経て、2002年に社会保険労務士試験に合格。翌年に社会保険労務士 小野事務所を開業いたしました。私は大学卒業後に勤務した企業で、労務管理の善し悪しが社内の雰囲気ひいては売上を大きく左右することを知りました。労働組合の職場委員にスカウトされたときに社会保険労務士の存在を知り、会社と従業員がともに成長できる環境を作る仕事に魅力を感じたのが、社労士を志したきっかけです。また、予備校の教室長時代には採用担当も行ない、人を採用・管理することの難しさも学んできました。
社労士としての実績はもちろん、企業に勤務していた経験もフル活用し、労使ともにプラスとなる制度づくりや問題の解決策の提案に日々奮闘しております。社労士は多くの企業さまと関わり合いを持ちます。人に関する困難な問題や解決不可能と思われる事案を相談いただくことも少なくありません。そのようなときでも可能な限り積極的にサポートして、問題を解決する手助けができた時に社労士の仕事に誇りを感じます。企業では労働トラブルとまではいかずとも、労使間のちょっとした考えや配慮不足によって、職場あるいは会社全体がマイナスオーラに包まれてしまう事態は多々起きます。こうした場合には社労士による、法律に基づいた正統なジャッジが必要です。
問題に対して、豊富な経験・知識に裏打ちされた様々な解決案をご提案できますので、私どもを「良きアドバイザー」として頼りにしていただければと思います。労務管理に関することは何でもご相談ください。顧問先企業さまの成果や業績UP、従業員満足の実現を常に考え、ご相談に対して結果を出してまいります。
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賃金の支払方法に関する労使協定書 | |
賃金のデジタル払いを導入する場合、労使協定を締結する必要があり、その労使協定書のサンプルです。 | shoshiki099.docx shoshiki099.pdf |
このコーナーでは、経営者や管理職が最低限知っておきたい人事労務管理のポイントを会話形式で分かりやすく解説していきます。今回は、いよいよ始まる給与のデジタル払いを取り上げます。>> 本文へ |
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定期健康診断を秋に実施している企業も多いと思いますが、健康診断の受診後に従業員が有所見となった場合の取扱い、健康診断の実施後に会社がやるべきこと等、適切に対応ができていないケースが見受けられます。そこで今回は、健康診断の実施後の対応についてとり上げます。>> 本文へ |
今月は地域別最低賃金額の改定が行われます。大幅な引上げが予定されていますので、最低賃金を下回る従業員がいないかを確認しましょう。 >> 本文へ |
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指導票 |
労働基準監督官が事業場に対し監督調査等を行い、労働関係法令に明確な違反があるわけではないものの、労働関係法令の趣旨に照らして改善した方が望ましいと思われる事項、後々労働関連法令の違反に繋がる可能性がある事項を改善すべき旨記載し、交付する文書。 |
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