- 2019/02/14HP開設しました!
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こんにちは。社会保険労務士法人ソリューション特定社員の小野純です。
私は一部上場企業の営業担当、大学受験予備校の教科主任兼教室長を経て、2002年に社会保険労務士試験に合格。翌年に社会保険労務士 小野事務所を開業いたしました。私は大学卒業後に勤務した企業で、労務管理の善し悪しが社内の雰囲気ひいては売上を大きく左右することを知りました。労働組合の職場委員にスカウトされたときに社会保険労務士の存在を知り、会社と従業員がともに成長できる環境を作る仕事に魅力を感じたのが、社労士を志したきっかけです。また、予備校の教室長時代には採用担当も行ない、人を採用・管理することの難しさも学んできました。
社労士としての実績はもちろん、企業に勤務していた経験もフル活用し、労使ともにプラスとなる制度づくりや問題の解決策の提案に日々奮闘しております。社労士は多くの企業さまと関わり合いを持ちます。人に関する困難な問題や解決不可能と思われる事案を相談いただくことも少なくありません。そのようなときでも可能な限り積極的にサポートして、問題を解決する手助けができた時に社労士の仕事に誇りを感じます。企業では労働トラブルとまではいかずとも、労使間のちょっとした考えや配慮不足によって、職場あるいは会社全体がマイナスオーラに包まれてしまう事態は多々起きます。こうした場合には社労士による、法律に基づいた正統なジャッジが必要です。
問題に対して、豊富な経験・知識に裏打ちされた様々な解決案をご提案できますので、私どもを「良きアドバイザー」として頼りにしていただければと思います。労務管理に関することは何でもご相談ください。顧問先企業さまの成果や業績UP、従業員満足の実現を常に考え、ご相談に対して結果を出してまいります。
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| 採用 | 退職・解雇 | 労働時間・勤怠 | その他 | |
![]() | 労働条件通知書[パートタイム・有期雇用労働者用](2024年4月対応版) |
これはパートタイム・有期雇用労働者を雇入れた際・更新する際に交付する労働条件通知書です。2024年4月より就業場所・業務の変更の範囲、更新上限の有無・内容を明示する必要があります。 | ![]() ![]() |
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このコーナーでは、経営者や管理職が最低限知っておきたい人事労務管理のポイントを会話形式で分かりやすく解説していきます。今回は、最近注目が高まるカスタマーハラスメント対策についてとり上げます。>> 本文へ |
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人手不足解消の観点から定年の引き上げや定年再雇用時の賃金水準の見直しなど、企業において高年齢者の積極活用を進める動きがみられます。今回の旬の特集では、こうした動きに対応し、高年齢雇用に関する動きについてとり上げます。>> 本文へ |
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今月は夏季休暇を取られる方も多いのではないでしょうか。休み前にスケジュールをしっかりと確認し、早めに仕事を進めておきましょう。>> 本文へ |
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労使協定 |
事業場における労働者の過半数代表と締結する協定のことをいう。労働者の過半数代表とは、労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者をいう。 |
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